フィリピン漫画家がAIミーム生成を著作権侵害で提訴
法的争点
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フィリピンのデジタルアーティスト、エルマー・サフロール氏が今月、AIを使ったミーム生成サービスを運営するMemes Apps社を著作権侵害で提訴しました。同氏の代表作である漫画「Running Away Balloon」を、同社が有料の広告生成ツールのテンプレートとして無断で複製・販売していると主張しています。
サフロール氏の「Running Away Balloon」は、2017年に人気ミームとして広まり、これまで数百万人に共有されてきました。しかし同氏は、多くの人がコピーしたからといって、AIサービスが商用目的で著作物をテンプレート化してよいわけではないと訴えています。
訴状によると、被告のMemes Apps社はMemes.aiとMemes AI Studioというプラットフォームを運営し、有料サブスクリプションで広告生成ツールを提供しています。サフロール氏は提訴前に同社へ連絡しておらず、自作ミームが実際に広告へ使われた例も確認していないものの、証拠開示を強制するために訴訟に踏み切ったとしています。
この裁判は、AIプラットフォームが創作者の作品をどう扱うべきか、どのようなライセンス義務を負うのかという広い論点を投げかけています。バイラルに広まったネット文化が商品として利用される際、著作権法がどこまで及ぶのかも問われています。
インターネット法の専門家エリック・ゴールドマン氏は、サフロール氏の主張を支える判例があると指摘します。2024年の「SuccessKid」ミームを巡る訴訟では、許可なく選挙広告にミームを使うことは認められないと裁判所が判断しており、非営利利用はフェアユースの可能性が高い一方、広告利用はそうではないという見方が示されました。ゴールドマン氏は、サフロール氏が訴状で裁判官に的確な物語を語り、良いスタートを切ったと評価しています。